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今日、労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は、「登録型派遣」の原則禁止などを盛り込んだ改正案の原案を示したそうです。
労働者派遣法:「登録型」原則禁止に 改正原案を提示--労政審(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/wadai/news/20091218dde007010017000c.html この記事によると、専門業務を除き原則、登録型派遣を禁止することとなるそうです。 物流の現場でも、特に繁忙期に多用される登録型派遣を利用できなくなると、オペレーションに支障をきたす場合もあるでしょう。 常用型派遣のみ認められるようですが、物流現場において常用派遣が必要になる場面はあまりないのではないでしょうか。人材不足の時には派遣の長期利用もやむなしといった風潮がありましたが、現状では長期で人材が必要なら直接雇用したほうがコストとしては抑えられるのではと思います。 では、登録型派遣の中心である短期派遣に代わる役割はというと、職業紹介(人材紹介)となるのではと言われています。つまり短期間のパート・アルバイトで雇用する形です。「短期紹介」や「日々紹介」という形は法律上も問題はありません。 ただ、紹介業が短期派遣の役割を担ったとして、それがこの派遣法改正に至った問題の解決になるのかは疑問です。この改正によって紹介業のイメージが悪くなってしまうようであれば、歓迎できるものではありません。
by logi-sherpa
| 2009-12-18 22:55
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